岡山県内消化器視鏡技師会規約
岡山県消化器内視鏡技師会規約令和3年4月1日 改定
総 則
(名称)
第1条 この会は、岡山県消化器内視鏡技師会と称する。
(目的) 第2条 この会は、内視鏡に関わる知識や技術の習得と研究の推進をはかり、また内視鏡従事者及び施設相互の連絡・連携を促進し、もって地域住民の健康の保持及び増進と医療・福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)内視鏡技術の向上発展に関する事業
(2)内視鏡に関する調査、研究及び情報の提供に関する事業
(3)内視鏡に関する知識の普及及び啓蒙に関する事業
(4)医療関係団体との連携を通した学術知識の向上に関する事業
(5)内視鏡従事者の資質向上に関する事業
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第1章 役 員
(役員の種別及び選任)
第4条 この会に、次の役員をおく。
会 長 河上真紀子
副会長 桑田洋子
事務局 大嶋 勝
会 計 大原小百合
書 記 田中広子
勉強会リーダー 小林博子
幹 事 小野房枝 村山綾子 三宅百合子 寺元佐智子 細川瑞恵
相談役 梶原みゆき
顧 問 清水慎一 松本啓志
1. 会長以下役員は、役員会からの推薦により総会の承認を得て選任する。
(役員の職務)
第5条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
2.幹事は会務を執行する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
1.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
2.役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第7条 役員が各号の一に該当する場合には、役員会において役員の4分の3以上の議決により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(3)前項に該当して役員を解任する場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第2章 会 議
(会議の種別)
第8条 この会の会議は、総会及び役員会の2種類とする。
(会議の構成)
第9条 総会は、岡山県消化器内視鏡技師会研究会参加者をもって構成する。
1. 役員会は、役員をもって構成する。
(会議の招集)
第10条 会議は会長が招集する。
1. 会議を招集するには、役員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、会長が緊急に役員会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。
(会議の定足数)
第11条 役員会においては役員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(会議の議決)
第12条 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、可決とみなす。
第3章 会 計
(資産の構成)
第13条 この会の資産は、次にあげるものをもって構成する。
(1)この会が主催する研究会などの参加費
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
(資産の管理)
第14条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
(経費の支弁)
第15条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第16条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、年度開始前に作成し、役員会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様である。
(事業報告及び収支決算)
第17条 この会の事業報告、収支決算は、毎会計度終了後に事業報告書、収支決算書として作成し、監事の監査を受け、役員会の決議を得、総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 顧 問
(顧問)
第19条 この会に、顧問をおくことができる。
1.顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
2.顧問は、この会の重要な事項について会長の諮問に応じて、意見をのべるものとする。
3.その他顧問に関する必要事項は、役員会の議決を経て決定する。
第5章 事務局
(事務局)
第20条 この会には、事務を処理する事務局をおく。
1.事務局は会長の施設に置くものとする。
2.事務局の組織及び運営に関し必要事項は、役員会の決議を経て決定する。
第6章 規約の変更
(規約の変更)
第21条 この規約は、役員会において役員の3分の2以上の議決を得なければ、変更することができない。